職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会報告書

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今日は、ちょっと前に出た報告書のご紹介

パワハラについてでございます。

約4か月前に、厚生労働省から、

2018年3月 職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会報告書

が公表されております。

働き方改革実行計画(平成29年3月)の中で

【パワーハラスメント対策、メンタルヘルス対策】

という項目があり、その中では、

労働者が健康に働くための職場環境の整備に必要なことは、

労働時間管理の厳格化だけではない。

上司や同僚との良好な人間関係づくりを併せて推進する。

職場のパワーハラスメント防止を強化するため、

政府は労使関係者を交えた場で対策の検討を行う。

とされております。その結果が、上記の報告書です。

従前までは、パワハラの概念について

同じ職場で働く者に対して、

職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、

業務の適正な範囲を超えて、

精神的・身体的苦痛を与える

又は職場環境を悪化させる行為をいう

とされておりましたが、

この報告書では、パワハラの概念について、

①優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること

②業務の適正な範囲を超えて行われること

③身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、

又は就業環境を害すること

のいずれも満たしたものがパワハラだという整理がされています。

また、この報告書の参考資料も非常に参考になります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000201255.html