今日は、ちょっと前に出た報告書のご紹介
パワハラについてでございます。
約4か月前に、厚生労働省から、
2018年3月 職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会報告書
が公表されております。
働き方改革実行計画(平成29年3月)の中で
【パワーハラスメント対策、メンタルヘルス対策】
という項目があり、その中では、
労働者が健康に働くための職場環境の整備に必要なことは、
労働時間管理の厳格化だけではない。
上司や同僚との良好な人間関係づくりを併せて推進する。
職場のパワーハラスメント防止を強化するため、
政府は労使関係者を交えた場で対策の検討を行う。
とされております。その結果が、上記の報告書です。
従前までは、パワハラの概念について
同じ職場で働く者に対して、
職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、
業務の適正な範囲を超えて、
精神的・身体的苦痛を与える
又は職場環境を悪化させる行為をいう
とされておりましたが、
この報告書では、パワハラの概念について、
①優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること
②業務の適正な範囲を超えて行われること
③身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、
又は就業環境を害すること
のいずれも満たしたものがパワハラだという整理がされています。
また、この報告書の参考資料も非常に参考になります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000201255.html