退職願と退職届の違いについてー雑感

人事労務
  1. ホーム
  2. 人事労務
  3. 退職願と退職届の違いについてー雑感

退職願と退職届は、違うのでしょうか。

読んで字の如く、

退職願は退職を願うこと

退職届は退職を届けること

のように思われますよね。

法的に違うのでしょうか。

どうして、こういったことを取り上げたかというと、

先日、日本法令で行っているゼミで、

そういった話が出たこと、

それから、これを書いている日に、

ある読み物で、同じようなことが書かれていた

からです。

曰く、

退職願は承認までは撤回が出来る、

退職届は届いた時点で撤回が出来ない、

というもののようです。

果たしてそうなのでしょうか??

 

おそらく、立論としては、

退職届は、退職する意思が固いので、

辞職の意思表示なんだということなのだと思います。

他方で、

退職願は、退職したいという提案であるので、

合意解約の申込みなんだということなのだと思います。

でも。。。

退職する人は、退職届なのか、退職願なのか、

その点の意識はあるでしょうか。

おそらくない人が多いのではないでしょうか。

また、会社によっては、

退職届しか書式がない会社もあれば、

退職願しか書式がない会社もあるかなと思います。

たまたま、その会社の書式が、退職届だったので、

撤回はできませんよというのは、

一概には言えないのではないかと。

実務上、労働者からの退職の意思表示について、

辞職の意思表示と解するためには、

明確にそう解しうる状況が必要で、

いずれか曖昧な場合には、

合意解約の申込みと解するべきである

と言われています。

 

したがって、実務上は、退職届であったとしても、

退職の承認を行うというのが法的リスク軽減策となります。

なお、良くある間違いとしては、退職願、退職届を

受理しました

とだけあるケースです。

受理とは、読んで字の如く、

受け取ったということです。

承認したということとは別です。

あくまで、退職の効果を確定するには、

承認が必要になります。