社労士であればこの労働判例だけは絶対に押さえておこう【2018年版】@LCG

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本日公開されましたが、今年もLCGさんで、セミナーをさせていただくことになりました。

題して、「社労士であればこの労働判例だけは絶対に押さえておこう【2018年版】」です。

今回も、東京、名古屋、大阪、福岡の4カ所で話をさせていただきます。

詳しくは、下のURLに載っています。

https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-okazaki20190408/

寺前総合法律事務所 パートナー弁護士として、初めて告知してもらいました。

裁判例って、一つの事例ですが、そこの判示から学べることってたくさんあります。

どういった事実関係の下で、どういった判断がされたのかというのが重要です。

そのあたりを意識して説明をしたいと思っています。

今回扱う裁判例は、以下の7つです。

(1)【仮眠時間】富士保安警備事件 東京地裁平成30年1月30日判決
2人勤務体制における仮眠時間の労働時間性が肯定された例 労経速2345号27頁

(2)【固定残業制】イクヌーザ事件 東京高裁平成30年10月4日判決
月80時間分相当の固定残業代の有効性と未払割増賃金請求 労判1190号5頁

(3)【固定残業制】PMKメディカルラボほか1社事件 東京地裁平成30年4月18日判決
エステティシャン4名に対する固定残業代支払いの有効性等 労判1190号39頁

(4)【休職】神奈川SR経営労務センター事件 横浜地裁平成30年5月10日判決
パワハラ訴訟後の復職拒否および休職期間満了退職扱いの適法性 労判1187号39頁

(5)【雇止め】高知県立大学後援会事件 高知地裁平成30年3月6日判決
通算雇用期間の上限を理由とする雇止めの適法性等 労判1183号18頁

(6)【休職】名港陸運事件 名古屋地裁平成30年1月31日判決
私傷病休職後の復職拒否と休職期間満了を理由の退職扱いの適法性 労判1182号38頁

(7)【ハラスメント】イビデン事件 最高裁一小平成30年2月15日判決
グループ会社社員のセクハラ行為と親会社の義務違反の有無 労判1181号5頁