お久しぶりの労政時報
数か月に1回ほど、書かせてもらっています。
今回のお題は
従来は賃金控除してこなかった遅刻について、不就労時間分を減額する取り扱いに変更することは認められるか
というもの。
いわゆる就業規則の不利益変更の問題。
厳密には、慣行を就業規則で変更できるかという問題もありうるところではありますが。
よく、就業規則の不利益変更はハードルが高いという話がありますが、
そもそも就業規則で変更できる場面なのか、
そうではなくて、
合意を取らないと変更できない場面なのか、
そのあたりを区別しないで考えているケースが多いので要注意です。