ジャパンレンタカー事件(津地判・平成31年4月12日)の解説をかかせていただきました

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労働経済判判例速報2396号で、

時言を書かせて頂きました。

ジャパンレンタカー事件の解説です。

アルバイトの対する配転について、

勤務地限定、権利濫用性が争われた事案です。

 

簡単に事案を紹介すると、

雇止めされたアルバイト(契約社員)が裁判を起こし、

雇止めの無効が確定したので、

会社が復職させる必要が出てきて、

復職にあたって、従前とは違うところに配置転換したという事案です。

裁判所は、勤務地限定の合意があったので、配置転換は無効と判断しました。

その上で、勤務地限定の合意がなかったとしても、

勤務先を近隣に限定するようにできるだけ配慮すべき信義則上の義務がある

というよくわからない判示をしています。

そのあたりを解説では記載してみました。

 

今回の労経速では、

夏に行われた労働法フォーラムの発表者の論稿も掲載されています。

①パートタイム労働者、有期雇用労働者に対する今後の雇用管理@平野剛先生

②これからの派遣労働者活用のあり方@東志穂先生

こちらもめちゃくちゃ参考になりますので是非。

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