定期的にご依頼をいただいている労政時報さん。
ありがとうございます。
労政時報3994号の相談室Q&Aに寄稿させていただきました。
誤って多く付与してしまった年次有給休暇について、
後日欠勤扱いとして控除することは可能か
という問題。
具体的には、
当社は就業規則で法定どおりの年次有給休暇(以下、年休)
を定めていますが、ある社員の勤続年数のカウントを誤って、
昨年度の年休を2日多く付与していたことが分かりました。
その社員は多く付与した分の年休を含めて、全日数を消化
してしまいましたので、本人に就業規則を示して説明の上、
規定を上回って付与した2日分を欠勤控除することは可能でしょうか。
というものです。
このお題をいただいたときに、最初の感想。
えっ、控除するの???
というものでしたwww
でも、理論的にどうなんだろうと考えまして、
これ難しくない???というのが、次の感想。
発生していない年次有給休暇の取得権を
勤続年数のカウントを間違えて付与してしまった?
これは錯誤???
年次有給休暇を与えることは意思表示???
色々と試行錯誤しながら、考えながら、
思案ではありますが、理論的にはこうなるのではないか?
ということで書きました。
他の書籍で同じようなものが全く見当たらなかったので(調査不足かもしれませんが)、
凄く心への負荷が大きかったwww