労政時報3994号に寄稿させていただきました

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定期的にご依頼をいただいている労政時報さん。

ありがとうございます。

労政時報3994号の相談室Q&Aに寄稿させていただきました。

 

誤って多く付与してしまった年次有給休暇について、

後日欠勤扱いとして控除することは可能か

という問題。

具体的には、

当社は就業規則で法定どおりの年次有給休暇(以下、年休)

を定めていますが、ある社員の勤続年数のカウントを誤って、

昨年度の年休を2日多く付与していたことが分かりました。

その社員は多く付与した分の年休を含めて、全日数を消化

してしまいましたので、本人に就業規則を示して説明の上、

規定を上回って付与した2日分を欠勤控除することは可能でしょうか。

というものです。

 

このお題をいただいたときに、最初の感想。

えっ、控除するの???

というものでしたwww

でも、理論的にどうなんだろうと考えまして、

これ難しくない???というのが、次の感想。

発生していない年次有給休暇の取得権を

勤続年数のカウントを間違えて付与してしまった?

これは錯誤???

年次有給休暇を与えることは意思表示???

色々と試行錯誤しながら、考えながら、

思案ではありますが、理論的にはこうなるのではないか?

ということで書きました。

他の書籍で同じようなものが全く見当たらなかったので(調査不足かもしれませんが)、

凄く心への負荷が大きかったwww