2020年8月10日の労経速2417号の
時言を書かせてもらいました。
タイトルは、「雇用形態による調整手当(基本給)の相違と労働契約法20条」
学校法人明泉学園事件(東京地裁令和元年12月12日判決)
の解説がその内容です。
期間の定めのある雇用契約を締結していた常勤講師が、
使用者である学校法人に対して、色々な請求をしているのですが、
その中でも、労働契約法20条、流行りですね、それを取り上げました。
専任教諭については、調整手当が基本給の8パーセント、
常勤講師については、調整手当が基本給の5パーセント、
その相違が問題となりましたが、裁判所は、不合理ではないと判断をしました。
職務の内容等も異なるというところから、結論を導いています。