副業・兼業の促進に関するガイドライン案@厚生労働省

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先日、副業・兼業のガイドラインが変わるということが報道されました。

8月27日に開催された第163回労働政策審議会労働条件分科会で

了承されたとのことです。

資料などは→こちらにあります。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13228.html

副業・兼業というと、ご案内のとおり、労基法38条が労働時間を通算するということで、

企業は、二の足を踏んでいるのが実際のところだと思います。

よく、ニュース等で取り上げられる副業・兼業というのは、

雇用ではなく、個人事業主としての業務委託であり、その場合は、

片方は労働者でありませんので、労働時間の通算というものはありません。

今回のコロナ禍で悩ましいなと思うのは、

例えば、週2日間、休業をしますと。

そして、休業手当を支払いますよ。でも、全額ではありませんよ。

というケースはたくさんあると思うわけです。

給料が減るわけです。そうなると、労働者の方々は、

生活がありますので、差額を何とか補填するしかない。

その方法として副業・兼業ということが考えられるわけです。

そのような中で、従業員が、休業のときは、兼業(雇用型)を認めて欲しいと言ってきたときに、

会社として、それを断るというのはなかなか難しいなぁと。

でも、厳密に言うと、副業・兼業を認めると、休業ではなくなってしまう可能性がある。

働く意思と能力がなければ休業ではないから。

断るのが難しいとなると、労働時間の通算という問題がつきまとうわけです。

なんて長く書きましたが、久しぶりに手書きで思ったことを書き連ねたものをアップします。

 

200829 【読了】副業・兼業の促進に関するガイドライン案