先日、副業・兼業のガイドラインが変わるということが報道されました。
8月27日に開催された第163回労働政策審議会労働条件分科会で
了承されたとのことです。
資料などは→こちらにあります。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13228.html
副業・兼業というと、ご案内のとおり、労基法38条が労働時間を通算するということで、
企業は、二の足を踏んでいるのが実際のところだと思います。
よく、ニュース等で取り上げられる副業・兼業というのは、
雇用ではなく、個人事業主としての業務委託であり、その場合は、
片方は労働者でありませんので、労働時間の通算というものはありません。
今回のコロナ禍で悩ましいなと思うのは、
例えば、週2日間、休業をしますと。
そして、休業手当を支払いますよ。でも、全額ではありませんよ。
というケースはたくさんあると思うわけです。
給料が減るわけです。そうなると、労働者の方々は、
生活がありますので、差額を何とか補填するしかない。
その方法として副業・兼業ということが考えられるわけです。
そのような中で、従業員が、休業のときは、兼業(雇用型)を認めて欲しいと言ってきたときに、
会社として、それを断るというのはなかなか難しいなぁと。
でも、厳密に言うと、副業・兼業を認めると、休業ではなくなってしまう可能性がある。
働く意思と能力がなければ休業ではないから。
断るのが難しいとなると、労働時間の通算という問題がつきまとうわけです。
なんて長く書きましたが、久しぶりに手書きで思ったことを書き連ねたものをアップします。