急増が予想される不払い残業代請求に備えるための実践解説講座@LCG
色々な報道等もなされておりますが、 今年4月1日から、賃金債権の消滅時効期間が、 2年から3年になる … 労働法務弁護士、がむしゃらに生きる365日 1 コメント
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