定期的に書かせていただいている労政時報のQ&A 4003号に掲載されました。 今回のお題は、「パワハラに関する懲戒処分規定の新設に当たり、過去の事案にさかのぼって同規定を適用しても問題ないか」というものです。 結論部分としては、「新しい就業規則の制定前の行為について、新しい就業規則で定めた規定を適用し、懲戒処分を科すことはできないが、従前の就業規則に包括条項が定められていれば、懲戒対象行為として、懲戒処分を行うことは可能」としました。 その理由等については、別途、中身で。。。 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連