先日出ました労働経済判例速報2439号 ハマキョウレックス(無期転換)事件 大阪地裁令和2年11月25日判決 について、解説を書かせて頂きました。 こちらです。 名付けた題名は フルタイムの無期雇用労働者間の処遇差 フルタイム無期とフルタイム無期との間の処遇差について パート有期法では規制がないですが、 労働契約法7条を介して、規制する余地を認めた裁判例ではないのか? ということを書かせて頂きました。 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連