国民銀行名義の抵当権について

士業/弁護士
  1. ホーム
  2. 士業
  3. 国民銀行名義の抵当権について

今日は、少しお仕事のお話。

国民銀行って知っていますか?

国民銀行は、地銀の一つでしたが、

平成12年に破綻し、当時、八千代銀行に営業譲渡がされました。

国民銀行は清算となったのですが、

国民銀行の労働裁判を担当させていただいたこともあり、

国民銀行の最後の清算人に就任させていただきました。

主な任務は、抵当権の抹消手続です。

国民銀行は既に、清算結了しておりますが、世の中には、

国民銀行名義の抵当権が残っているケースがございます。

これまで10数年、担当させてもらっていますが、

およそ200件程度ですかね。

最近、また抵当権抹消の依頼が多いです。

土地を売却するとか、相続のときに、不動産登記簿みたら、

あれ?国民銀行の根抵当権がついている、何故だ?

と思ったら、当職まで御連絡ください。

抵当権の抹消手続は、所有者の方には、司法書士の先生に依頼してもらっています。

その上で、既に原因証券はないので、事前通知でやらせてもらっています。