先日、厚生労働省が、
「労働保険徴収法第12条第3項の適用事業主の不服の取扱いに関する検討会」(座長:東京大学大学院法学政治学研究科教授)の報告書を公表しました。
一言で言うと、使用者が、一定の場合に、労災認定に不服申立てができるという内容です。
これは一歩前進ではないでしょうか。
厚生労働省からの公表内容ですが、
この検討会は、労災保険給付を生活の基盤とする被災労働者等の法的地位の安定性についての十分な配慮を前提として、メリット制の適用を受ける事業主が労働保険料認定決定に不服を持つ場合の対応を検討するためのものです。
今回の報告書では、以下のように取扱うことが適当であることが取りまとめられました。
(1)労災保険給付支給決定に関して、事業主には不服申立適格等を認めるべきではない。
(2)事業主が労働保険料認定決定に不服を持つ場合の対応として、当該決定の不服申立等に関して、以下の措置を講じることが適当。
ア) 労災保険給付の支給要件非該当性に関する主張を認める。
イ) 労災保険給付の支給要件非該当性が認められた場合には、その労災保険給付が労働保険料に影響しないよう、労働保険料を再決定するなど必要な対応を行う。
ウ) 労災保険給付の支給要件非該当性が認められたとしても、そのことを理由に労災保険給付を取り消すことはしない。
プレスリリースは→こちら
いわゆる労災民訴では、労災認定が裁判でも影響を少なからず与えるという状況があります。
事業主が労働保険料認定決定に不服を持つ場合に限られますが、不服申立てができるということになりますので、労災民訴の手続、進め方等にも影響がありそうな気がします。
今後に注目ですね。
12月14日 曻地三郎(しいのみ学園長)
アユを食べながら考えた人間の幸福
私は幸福とはなんだろうと考えました。
人間の幸せは、夏の入道雲のように、ある日、突然、むくむくと現れてくるのではない。
幸福とは、苦しみのふちに游いでいるアユの如きものである。
その苦しみのふちが深ければ深いほど大きなアユがおり、その苦しみのふちが広ければ広いほどたくさんのアユがいるのだと気づかせていただきました。
幸福とは、それまでに感じてきた苦しみの裏返しということなのでしょうか。
苦しんだぶんの幸福があると。
神様は、ちゃんと見てくれている。
できれば、苦しみはなくて、幸福だけがいいなぁなんて思うのは、欲張り過ぎでしょうか( ・∇・)