日本法令さんで、ゼミを持たせてもらってもう7、8年くらい経つのかな?
いつからかもはやわからない。
そして、ゼミも第二弾のゼミになっていますが、事前の予定を全く無視し、その場で盛り上がると、
次回の予定をすぐに差し替える。
さらには、毎回懇親会があるので、そこでの懇親会でゼミの続きを行い、
次回の予定がそこでも変わることもある。
そんな面白いゼミなのですが、今回、禁断の領域に踏み込むことになりました。
変形労働時間制です。
僕は今まで、労働時間に関する講演はお断りしてきました。
なぜかって?
難しいからですよ。実務上も難しい問題がいっぱいある。
じゃあ、なんで禁断の領域に踏み込んだかって?
前回のゼミで、変形労働時間制って難しいよね、って盛り上がったから。
勢いで、次にやりましょうかって話になりまして。
そして、飲み会で、日本法令の田中さんから、
「岡崎先生が、労働時間について講義するなんてめちゃくちゃ珍しいので、特別企画にして、会場も押さえちゃいます!」って提案して、飲んでいるから、まぁええんちゃう?って回答したら、
あれよあれよと。本当に開催となりました。
お申し込みは→こちら
【日本法令さんからの案内】
1カ月単位の変形労働時間制は、近年、各労働時間制度の中で最も適用労働者割合が高く(厚生労働省の就労条件総合調査による)普及している一方、適用が否定されると高額の残業代支払いが生じる「制度問題」に発展するリスクがあるため、就業規則の策定や労使協定の作成には慎重を要します。 本ゼミは、厚生労働省のモデル就業規則、『使用者側弁護士からみた 標準中小企業のモデル就業規則策定マニュアル』(岡崎教行著、日本法令刊)等複数の規定例や、講師である岡崎教行弁護士や受講生が対応したケースに基づく顧客対応や行政対応に関する情報交換を通じて、どのように就業規則・社内規程に落とし込むかを研究するのが特徴となっているところ、先般のゼミで、変形労働時間制が議論となり、実務上、極めて難しい問題を多く抱えていることが判明しました。
そこで、同様の悩みや相談を抱える社労士の皆様にも講義をご視聴いただけるよう、1カ月単位の変形労働時間制を皆で議論し、学ぶことができるスピンオフセミナーとして、受講生を募集いたします。解決策を提示することができるかはわかりませんが、何がわからないのか、何が難しいのかという点を知ることができ、実務上留意すべき点、踏むべき手順がわかると思います。奮ってご参加ください。
【取り上げるテーマ(予定)】
●1カ月単位の変形労働時間制の適用要件
●すべてのシフトを就業規則に書かなければならない?
●1カ月のシフトを作成する際にしてはいけないこと
●シフトの事後的な変更はできるのか
●1カ月単位の変形労働時間制と年間の休日日数
●1カ月単位の変形労働時間制における時間外労働って考え始めると難しい
●時給制と1カ月単位の変形労働時間制って両立するの?
※本ゼミでは双方向のやり取りを通じて講師や受講生が対応したケースに基づく情報交換が行われるため、講義内容の一部が次回以降への講義へと繰越しになる可能性があります。※内容は変更となる可能性があります
そうなんです。このゼミは、双方向なんです。一方的に語るのではなくて、みんなで議論しながらやっています。
レジュメを作っているのですが、
適用要件からして、本によって全然違う。こんなのある?
もうね、最初からつまづきましたよ。要件だけでこんなに統一されてない分野あるの?
とりあえず条文引っ張ってお茶を濁す( ̄ー ̄)ニヤリッ
1か月変形において問題となる労働時間の特定については、
裁判例を数多く取り上げました。
そして、具体的な規定例も一緒に掲げて、わかりやすくと思ったのですが。
これをやっていたらレジュメが膨大になりました。
はい、絶対に1回では終わりません。間違いないです。
これ3回はかかるんじゃね?って感じです。
せめて2回では終わらしたい。
終わるって意味はですね、理解できるってことではありません。
わからないことがわかるという意味です(笑)
そのため、表題も、やや弱気になっているわけです。
最初はもっと弱気だったのですが、日本法令の田中さんに
「告知文らしからぬものを感じた」と言われました(笑)
こんな感じですが、少なくとも、何がわからないのか、何が難しいのか
がわかるようにはしたいと思います。
できれば、1か月変形のプロの方々に来ていただき、御指南いただきたいくらいです。
その後、1年変形もなんて話がありますが、身体が持ちません。。。