1週間後の令和6年10月15日、パワポとテキストで学ぶ月刊重要裁判例の第9回目の配信日です。
今回は、ちょっと早めに告知をさせていただきます。
というのも、今回、試しに、この解説について、いつもの資料に加えて、
僕が今ハマっているMapifyに作ってもらったロジックツリー
そして、Gammaに作ってもらったスライド
も一緒につけちゃおうと思いまして。これら2つは、出来上がったものに手をつけておりません。
すげーって、思ってもらえるはず。
このブログの末尾に、この二つの一部をご紹介してますので、最後までお読みいただければと思います。
令和6年10月14日中に、登録いただいた方々には、電子メールで送付いたします。
第9回で取り上げた裁判例は、医療法人佐藤循環器内科事件です。
これは、死亡退職と賞与の支給日在籍要件が問題となった事案です。

事案の概要です。

資料の一部を

そしてですね、ChatGPTに解説をしてもらいましたよ、この事件の概要について。しかも、大学教授とゼミ生徒とのやりとりで説明してもらいました。ご紹介しますね。
**教授**:「今日は、医療法人佐藤循環器内科事件を取り上げてみましょう。この事件は、賞与の支給日在籍要件と、労働者が病死した場合の賞与請求権について争われた事案です。まず、事案の概要から見ていきますね。ゼミ生Aさん、概要を説明できますか?」
**ゼミ生A**:「はい、Aさんという正社員が医療法人佐藤循環器内科に勤務していましたが、夏季賞与の支給日の20日前に病気で亡くなってしまいました。Aさんの母親である相続人が、亡くなったAさんに対して夏季賞与が支給されなかったことに不満を持ち、28万2305円の夏季賞与と遅延損害金を求めて訴訟を起こしました。この事件は最終的に、松山地方裁判所がAさんの賞与請求権を認め、請求を認容しました。」
**教授**:「そうですね。この事件の焦点は、賞与の支給日在籍要件の有効性と、Aさんが亡くなった時点で夏季賞与の支給額が確定していたかどうかにあります。次に、時系列に沿ってこの事件を整理しましょう。ゼミ生Bさん、時系列を説明してください。」
**ゼミ生B**:「平成21年8月にAさんが正社員として勤務を開始し、平成30年12月に令和元年の夏季賞与の見込額34万1300円が通知されました。その後、令和元年6月8日にAさんが病気で亡くなり、20日後の6月28日に夏季賞与の支給日が予定されていましたが、Aさんはその時点で既に退職(自然退職)していたため、賞与が支給されませんでした。」
**教授**:「よくまとめられています。次に、この事件で重要なのは、就業規則と賃金規程に基づく賞与支給の規定です。ゼミ生Cさん、ここを説明してください。」
**ゼミ生C**:「就業規則第45条では、賃金その他の給与については賃金規程によるとされています。この賃金規程の第18条には、賞与は医院の業績や勤務成績を考慮して支給すること、そして支給日は夏季と冬季の年2回であることが定められています。また、支給日は変更される場合があることも明記されています。」
**教授**:「その通りです。この賃金規程に基づいて、Aさんが受け取るはずだった夏季賞与が争点になりました。次に、賞与支給手続の詳細について話しましょう。ゼミ生Dさん、説明できますか?」
**ゼミ生D**:「はい。夏季賞与の見込み額は前年12月に通知され、従業員に知らされます。そして、理事長が6月に査定を行い、会計事務所に支給金額のデータを送付して実際の賞与支給が行われます。この手続きでは、Aさんのように長期欠勤や特別な事情がない限り、見込み額がそのまま支給されることが一般的でした。」
**教授**:「非常に詳しく説明してくれました。このような背景から、裁判所はどのように判断したのでしょうか。ゼミ生Eさん、裁判所の判断を説明してください。」
**ゼミ生E**:「まず、裁判所はAさんが亡くなった時点で賞与の支給額が確定していたと判断しました。賞与は賃金の後払いの性格を持ちつつ、功労報償的な要素もあるため、Aさんは勤務期間中に賞与の支給を受ける期待が十分にあったとされました。また、病死による退職の場合、支給日在籍要件を機械的に適用すると労働者に不測の損害が生じるとして、支給日在籍要件の適用が否定されました。」
**教授**:「その通りです。裁判所は、病気による死亡という状況下で、労働者に賞与支給権を認めることが適切であると判断しました。最後に、この裁判例から何を学ぶべきかまとめてみましょう。ゼミ生Fさん、どうぞ。」
**ゼミ生F**:「この裁判例では、賞与請求権が発生するかどうかがまず重要であり、Aさんの場合は実質的に支給額が確定していたため、賞与請求権が認められました。また、支給日在籍要件は通常は有効とされていますが、病気による死亡退職のような特殊な事情がある場合には、その適用が制限されることがあると学びました。」
**教授**:「その通りです。この事例は、労働者の立場に立った裁判所の柔軟な判断を示しており、支給日在籍要件の適用においても、具体的な状況を考慮する必要があるという点が強調されました。皆さん、良く理解できましたね。」
凄くないっすか。これも手を加えておりません。
プロンプトを磨けば、もっと精緻なものができそうだ。
Gammaで作ってもらったスライドの一部。手を入れていません。


Mapifyで作ってもらったロジックツリー。これも手を入れていません。

すごい時代になってきたものだ。よければ、ご登録をお願いします。
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