労政時報4097号の相談室Q&Aを担当させていただきました。
今回のお題は、
当社では、自宅から客先・取引先への直行を認めています。
一方で、午前中に直行予定の社員が午後半休を取得し、
客先・取引先での業務終了後、
午前の就業時間終了(正午)を待たずして帰宅するケースが頻発しています。
本来は午前の就業時間いっぱいは業務を行って欲しいのですが、
社外ではできない業務も多く、
直行先から出社しても、
結局午前の就業時間終了間際となってしまうこともあります。
そこで、午前中に直行予定の場合は午後半休の取得を禁止する、
という決まりを設けることは可能でしょうか。

私の結論は、
午後半休の取得を禁止する決まりを設けることは法的に可能であるが、
時間単位での年次有給休暇の申請があった場合には、原則として認めなければならない
というものです。
この結論に至る過程について、
わかりやすく書いたつもりです。
よければ、見てみてください。