懲戒処分の落とし穴~その処分、本当に渡っていい橋ですか?@労働新聞社様

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2回目の対談企画。

川畑大弁護士とのアクロバティックな絡み。

https://www.sakuraohashi.net/lawyer-kawahata

令和8年9月9日(水)15時ー17時

今回のテーマは、

懲戒処分。

懲戒処分って、結構、勘違いや誤解のあるところ。

労働新聞社さんの告知文が大変面白いのよ。これありですか?って(笑)

企業で問題社員対応が発生したとき、多くの経営者、人事担当者はこう考えます。

「さすがにこれは懲戒できるだろう」と。

しかし、裁判所は、そう簡単には認めてくれません。

「就業規則の文言」「調査の進め方」「弁明の機会」「処分理由の特定」「量定の妥当性」たった1つのミス。

その一手だけで懲戒処分は無効になる。

まさに、一歩踏み出せば転落する鉄骨渡り(何をイメージしてるかわかる人にはわかるはず)。

しかも、恐ろしいのは、落ちた後に初めて「あのとき、ああしておけばよかった」と気づくこと。

今回、懲戒処分に潜む落とし穴を、裁判例と実務を踏まえながら、岡崎弁護士、川畑弁護士が対談形式で徹底解説します。
「うわ、それダメなの?」
「その運用、うちもやってるわ~、やべぇ」
「そんなんで無効になるのか!」

そんなヒヤリハットを交えながら、実務で本当に必要な視点を掘り下げます。

理論だけでは終わらない。しかし、単なる経験談だけでも終わらない。

緊張感と笑いが交錯する2時間一本勝負。場合によっては延長戦も。

まさに、懲戒処分“デスマッチ!”どうぞご期待ください。

ちなみに、今考えている内容はこちらです。

1 懲戒処分の意義と根拠
 (1)懲戒処分の意義
 (2)懲戒処分の根拠
2 懲戒処分の種類~諭旨解雇不要論?
3 懲戒処分の有効要件
 (1)根拠規定の存在
 (2)懲戒事由該当性
 (3)相当性(絶対的相当性と相対的相当性、手続の相当性)
4 懲戒の実務(適宜、書式等も紹介して)
 (1)懲戒処分の全体像
 (2)不正行為の調査方法
 (3)証拠の収集方法
5 懲戒処分の量定
 (1)総論
  何を参考にする?どんな要素を勘案する?
 (2)経歴詐称
 (3)ネットサーフィン、私用メール等
 (4)不正な経費精算、手当の不正受給
 (5)残業命令の拒否
 (6)部下の長時間労働を隠蔽
 (7)ハラスメント
 (8)社内不倫
 (9)SNSへの記載
 (10)キックバックの要求・受領
 (11)業務中の運転での人身事故等の不注意やミス
 (12)遅刻、欠勤、勤務態度不良
 (13)受診命令拒否
 (14)配転命令拒否
 (15)私生活上の非行(痴漢、傷害、住居侵入、盗撮、覚醒剤等)

詳しくは↓

https://www.rodo.co.jp/seminar/otherseminar/221610