2回目の対談企画。
川畑大弁護士とのアクロバティックな絡み。
https://www.sakuraohashi.net/lawyer-kawahata
令和8年9月9日(水)15時ー17時
今回のテーマは、
懲戒処分。
懲戒処分って、結構、勘違いや誤解のあるところ。
労働新聞社さんの告知文が大変面白いのよ。これありですか?って(笑)

企業で問題社員対応が発生したとき、多くの経営者、人事担当者はこう考えます。
「さすがにこれは懲戒できるだろう」と。
しかし、裁判所は、そう簡単には認めてくれません。
「就業規則の文言」「調査の進め方」「弁明の機会」「処分理由の特定」「量定の妥当性」たった1つのミス。
その一手だけで懲戒処分は無効になる。
まさに、一歩踏み出せば転落する鉄骨渡り(何をイメージしてるかわかる人にはわかるはず)。
しかも、恐ろしいのは、落ちた後に初めて「あのとき、ああしておけばよかった」と気づくこと。
今回、懲戒処分に潜む落とし穴を、裁判例と実務を踏まえながら、岡崎弁護士、川畑弁護士が対談形式で徹底解説します。
「うわ、それダメなの?」
「その運用、うちもやってるわ~、やべぇ」
「そんなんで無効になるのか!」
そんなヒヤリハットを交えながら、実務で本当に必要な視点を掘り下げます。
理論だけでは終わらない。しかし、単なる経験談だけでも終わらない。
緊張感と笑いが交錯する2時間一本勝負。場合によっては延長戦も。
まさに、懲戒処分“デスマッチ!”どうぞご期待ください。
ちなみに、今考えている内容はこちらです。
1 懲戒処分の意義と根拠
(1)懲戒処分の意義
(2)懲戒処分の根拠
2 懲戒処分の種類~諭旨解雇不要論?
3 懲戒処分の有効要件
(1)根拠規定の存在
(2)懲戒事由該当性
(3)相当性(絶対的相当性と相対的相当性、手続の相当性)
4 懲戒の実務(適宜、書式等も紹介して)
(1)懲戒処分の全体像
(2)不正行為の調査方法
(3)証拠の収集方法
5 懲戒処分の量定
(1)総論
何を参考にする?どんな要素を勘案する?
(2)経歴詐称
(3)ネットサーフィン、私用メール等
(4)不正な経費精算、手当の不正受給
(5)残業命令の拒否
(6)部下の長時間労働を隠蔽
(7)ハラスメント
(8)社内不倫
(9)SNSへの記載
(10)キックバックの要求・受領
(11)業務中の運転での人身事故等の不注意やミス
(12)遅刻、欠勤、勤務態度不良
(13)受診命令拒否
(14)配転命令拒否
(15)私生活上の非行(痴漢、傷害、住居侵入、盗撮、覚醒剤等)
詳しくは↓