うれしいことに、定期的に労政時報のQ&Aに載せてもらっています。
労政時報って、ほんと、大企業は殆ど購読している雑誌なんですよね。
これに書けるというのは本当にありがたいことです。
今回のお題は、
私傷病により休職した社員に対し、
通勤手当の返還を求めることは可能か
というものです。
返還を求める規定があれば、可能というのは
色々な書籍にも書かれていますよね。
そこから、一歩踏み込んで考えてみました。
規定がなかったら返還を求められないのか?
不当利得返還請求でいく余地もあるのではないか?
なんてことを考えて、書いてみました。
なかなか難しい論点です。