労働法における最高裁判例の再検討@沼田雅之・浜村彰・細川良・深谷信夫

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先日、弁護士会館の本屋さんに行って見つけた書籍。

労働法における最高裁判例の再検討

法政大学現代法研究所のものです。

こんな感じの重厚な表紙

 

前にも書いた通り、今年は、

重点勉強年間と位置付けているので、

しっかりと勉強したいなと。

執筆者の先生、出版社等からすると、

意見が多分異なることになるとは思うけど、

改めて過去の最高裁判決を勉強してみるのも大事かなと。

取り上げられている判例は

横浜南労基署長(旭紙業)事件 労災保険法上の労働者性

ビクターサービスエンジニアリング事件 集団的労働関係における労働者

朝日放送事件 集団的労働関係における使用者

名古屋中郵事件 労働基本権の制限

三菱樹脂事件 採用の自由

秋北バス事件 就業規則の法的性質

第四銀行事件(みちのく銀行事件) 就業規則による労働条件の不利益変更

山梨県民信用組合事件 就業規則による労働条件の不利益変更

日新製鋼事件 全額払いの原則と合意による相殺

日立製作所武蔵工場事件 時間外労働義務

関西電力事件 使用者の懲戒権

東亜ペイント事件 配転

パナソニックプラズマディスプレイ(パスコ)事件 労働者派遣と偽装請負

エッソ石油、済生会中央病院事件 チェック・オフ

国鉄札幌運転区事件 ビラ貼り

御國ハイヤー事件 ピケッティング

なかなか盛りだくさん

 

3月6日 柳井正(ファーストリテイリング会長兼社長)

一番よい会社の条件

ドラッカーは、企業経営の本質をこう言っている

企業の目的として有効な定義は1つしかない。すなわち、顧客の創造である。

お客様がいない限り、ビジネスは成立しない。

会社は誰のものかという議論があるが、お客さまのもの。

僕が考える一番いい会社とは、末端の社員でも自分がトップの経営者だと思っている会社

 

確かに、お客様がいない限り、ビジネスは成立しない。

先日経済学の本を読んだのですが、そこでも、そういった話が書かれていたなぁ。

誰かが、他人に何かをやってもらうためにお金を支払う。それが経済。

まぁ、それは置いておいて、弁護士事務所でも、いわゆるイソ弁でも、トップだと思って仕事にあたることが大事なのかもね。