これも、先日、本屋さんで見つけた書籍。
ハラスメント対応の法律相談 中井智子先生編著
中井先生とは、経営法曹会議の実務研究会での同じ班でして、
色々とご指導いただいております。
中井先生、ハラスメント関係の書籍をいろいろなところで書かれておりますが、
その中でも、多分最新のものではないかなと思います。
はしがきを引用させていただきました。
・・・以下、引用
ハラスメントの法制度は、現在、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント、パワーハラスメントに関して整備され、多くの企業でハラスメント相談窓口を設けて、ハラスメント相談に日々向き合っていると思われる。
ハラスメント問題は、企業の規模を問わず、業種・業態を問わず、複数の労働者が所属していれば、どこにでも発生しうる可能性がある。
また、日々の小さなエピソードが、大きな法的リスクとなる可能性も高く、日常からの予防が肝要である。
セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント、パワーハラスメントと、これらは並列して捉えられることが多いが、それぞれのハラスメントには特徴があり、その対応策も異なる。セクシュアルハラスメント問題は、指導の名の下で行われることは通常ないのであろうから、たとえセクシュアルハラスメントとまでは評価できない言動であろうとも、予防策として広く控えていくことが望ましいが、一方、パワーハラスメント問題においては、徒にパワーハラスメントの該当性を広くするのみでは,業務上の指導まで講躇することになりかねないため適切とはいえない。また、マタニティハラスメント問題の影には、労働者の間の業務負担の偏りや、職場全体に過重な業務負担があることが多く、それが原因で、マタニティハラスメントに該当する言動が発生することも珍しくない。そのため、マタニティハラスメントの問題に対応する前提として、そもそも良好な職場環境を整えることもポイントとなる。
それぞれのハラスメントの問題の本質を捉えて、効果的な予防あるいは適切な事後対応を図る必要がある。
この点、数々の裁判例は、その判断を子細に見ると、それぞれのハラスメント問題に対する対応方針を示してくれている。
本書は、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、マタニティハラスメントについて、それぞれ法制度の概要をお示しするとともに、これまでの裁判例から、実務に役立つ判断部分を取り上げて解説することを試みた。
執筆者は、いずれも、使用者側の人事労務関連に精通している弁護士らである。
ハラスメント相談対応で頭を悩ませる方たちに、本書がお役に立てれば幸いである。
最後に、本書に多大なご尽力いただいた青林書院編集部の皆さまに深く感謝申し上げる。
凄くわかりやすくてポイントを抑えたはしがきになっていて、惚れ惚れするわーーー。
こういったはしがきをどうすれば書けるのか、これまた精進していかないとなと思った次第です。
2月24日 田下昌明(医療法人歓生会豊岡中央病院会長)
人間はなぜ子を産み、育てるのか
私たちは、誰もが継承されていく生命の繋がりの中に存在する。
つまり、生まれてくる子は、自分の子であるが、自分一人のものではない。
たくさんいる先祖のものだということです。
生命が受け継がれていくというのは、文化や伝統が継承されるということです。
自分が先祖から受け継いだものを我が子に渡していくんです。
このお題、なかなかに哲学的なものも含んでいて、難しいなぁ。