精神障害の労災認定基準の改正

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もうみなさんご存知の通りだと思いますが、

令和5年9月1日に、精神障害の労災認定基準が改正されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34888.html

認定基準の改正は、以下の3点と整理されています。

1 業務による心理的負荷評価表の見直し
具体的出来事「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)を追加
具体的出来事「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加
心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充(パワーハラスメントの6類型すべての具体例の明記等)

2 精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める

3 医学意見の収集方法を効率化
専門医3名の合議により決定していた事案について、特に困難なものを除き1名の意見で決定できるよう変更

 

これらについては、労災といえばあの人!という大御所先生と一緒にセミナーやることになりました。

気張って勉強しなければーーー

 

9月19日 西村滋(作家)

人間は義務だけでは駄目だ

人間は義務だけでは駄目。

報酬をいただいて義務を果たすのは当たり前。

義務の上に何がくっつくのか、人間として何がくっつくのか、ここが大事。

 

確かに。義務の上に何がくっつくのか、それが相手の期待を上回るということでもあるのではないか。

そうやって仕事をしていくことが大事。

期待を少し上回る成果を上げていく。