在宅勤務手当が除外賃金になるようだ

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昨日の日本経済新聞社の朝刊の1面に、

残業代算定 在宅手当外す

という記事がありました。

厚生労働省は残業代を算定する基準から在宅手当を外す方向で調整に入った。

これまでは月給に含めた扱いだったが必要経費として切り離す。

新型コロナウイルスでテレワークが広がり手当てを導入した企業が払う残業代が膨らんだため見直す。

社員の手取りが減る可能性もある。

厚生労働省の審議会で詳細を詰める。

労働基準法施行規則を改正し2024年度にも適用する。

ということが書かれていました。

 

ご案内の通り、残業代の算定にあたっては、

例えば、月給制の場合、

「月給÷1年間における1カ月平均所定労働時間」で計算します。

この場合の月給には、原則として、家族手当、通勤手当、別居手当、 子女教育手当、住宅手当、臨時の手当、1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まれない(除外賃金。労働基準法37条5項、労働基準法施行規則21条)とされています。

今回の労働基準法施行規則では、この除外賃金に、在宅手当を入れましょうというお話です。在宅手当、在宅勤務手当、まぁ、名称はどっちでもいいですが。

在宅勤務手当が、実費の立替払いなのだと言えれば、それは賃金ではないので、そもそも月給の中に入らないわけですが、その実費の算出が難しいということで問題になっていました。これが難しいw w w

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まぁ、今回の改正は、わかりやすいというか、単純になるので、良い改正かなと思います。

 

9月18日 浜田和幸(国際未来科学研究所代表)

エジソンの発想法

最初のひらめきがよくなければ、いくら努力しても無駄である。

ひらめきを得るためにこそ努力はするべきなのに、このことをわかっていない人があまりにも多い。

大事なことは頭の中に巣食っている「常識」という理性をきれいさっぱり捨てることだ。

もっともらしい考え方の中に新しい問題解決の糸口はない。

 

常識を捨てる。これって結構簡単そうだけど、難しいんだよね。