一般社団法人パーソナル雇用普及協会の理事になりました

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今年、個人契約型社員制度と就業規則・契約書作成の実務

という書籍を、萩原先生と一緒に出させてもらいました。

執筆した新刊書籍が届いたぁぁ!!

そして、この度、

一般社団法人パーソナル雇用普及協会が発足し、理事に就任いたしました。

https://personal-employment.or.jp/

パーソナル雇用制度の特徴は、

会社と個人契約型社員との間で特約(合意)を締結し、

そこに定める労働条件とするという点です。

つまり、労働契約法第7条但書きを根拠とするものです。

労働契約法7条を見てみましょう。

労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第12条に該当する場合を除き、この限りでない。

本来、従業員の労働契約の内容は、

就業規則で定められているものによりますが(7条本文)、

例外的に、会社と従業員との間で、

就業規則と内容の異なる労働条件を合意することによって、

労働契約の内容を変えることができるというわけです。

ただし、注意点が1つだけあります。

「第12条に該当する場合を除き」という部分です。

これは、就業規則の最低基準効とも言われます。

労働契約法12条を見てみましょう。

就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則の定める基準による。

就業規則を下回るかどうかの判断は、

個々の労働条件ごとに見るものであり、

およそ労働契約の内容全体として見るものではありません。

個人契約型社員就業規則を策定するにあたっては、

就業規則の内容は、必要最低限の労働条件としておく必要があります。

基本的に、法律を上回る制度を定めるべきではありません。

法律を上回る労働条件とするかどうか、それこそ、

会社と従業員との間の特約(合意)で決めるもの。

それこそが、個人契約型社員の真骨頂です。

特約を認めることで多様な働き方が可能になります。

これまで集団的な労務管理であったものを、個別管理にすることができます。

今や、良い人材を採用するには、賃金もさることながら、

働き方の多様化を認める必要があると言われます。

一般社団法人パーソナル雇用普及協会は

【ミッション】

私たちは、パーソナル雇用制度を通じて、各個人のライフスタイルに対応した働き方を可能にし、働きがいのある環境を創造します。

働く場所や労働時間、休日休暇、賃金などについて個別に会社と交渉する自由を通じて、ワークライフバランスの改善と、SDGsのゴール8の推進を実現します。

また、企業にとっても人材の確保と定着を可能にする新しい雇用形態、パーソナル雇用制度の普及を目指します。

【ビジョン】

私たちは、パーソナル雇用制度が日本全国、そして世界中の企業で採用され、全ての労働者が自身のライフスタイルに合わせて働くことができ、働きがいと経済成長を両立できる社会を実現することを目指します。

また、企業の人材確保と定着に寄与し、全ての組織が持続可能な成長を遂げることを願っています。

この過程で、SDGsのゴール8に貢献し、全ての人々が働きがいと尊厳を持って労働できる世界を創り上げます。

 

パーソナル雇用制度について関心等がある方は、以下からお問い合わせいただければと思います。

https://personal-employment.or.jp/contact/

 

10月3日 鍵山秀三郎(イエローハット相談役)

請求書の人生と領収書の人生

際限なく求めて欲しがって生きるのは、請求書の人生

求めるばかりではなく、いま与えられているものごとに感謝の心を持つのが、領収書の人生

 

請求書の人生と領収書の人生とはうまく言ったもんだなと思いました。

求めるのではなく、与えられているものに感謝する。

感謝の気持ちを常に持つ。