労働経済判例速報2585号の時言を書かせていただきました。
13回の契約更新後になされた雇止めに関する地位確認等請求が斥けられた例
プロントコーポレーション事件 東京地裁令和6年12月5日判決
です。
雇止めの適用審査と効力審査との交錯?
というなんとも目をひく題名じゃないですか?
この題名をどうするかもめっちゃ悩みました。

書いたものが下の画像です。
大事なところというか、私見の詳しいところは網掛けね。
雇止めというと2段階の審査よね。


一段階目が、適用審査。
要するに、労働契約法19条1号、2号該当性。
二段階目が、効力審査。
客観的合理性、社会通念上の相当性ってやつ。
これが、しっかりと棲み分けってできるんかな?というのが問題意識。
この事件、僕がめっちゃ尊敬している小鍛冶先生が担当された事件なのですが、
奇遇なことに、たまたま、昔、小鍛冶先生と経営法曹会議の実務研のときに議論になったことを、
網掛けの最後の方で紹介をしています。

いやー、考え始めると、本当に難しい。
そして、解雇のところでも議論になるのですが、客観的合理性と社会通念上の相当性も棲み分けってきちっとできるの?というのも、昔々、経営法曹会議の重要判例研究会で議論したことを思い出した。