先日、SRに寄稿させてもらいました。
今回の特集は、第9次社労士法改正です。

私が書いたのは、補佐人について。
そう、労働新聞社さんで書籍出してますしね。
売れてなくて、絶版になったけど(笑)
よくある誤解。
補佐人は、特定付記してなくてもなれます!!
ここ誤解ほんと多いんですよ。

今回の改正で文言変更があり、労働審判にも補佐人として関与できるようになりました。
これまで、基本的には、顧問先の社労士の先生の顧問先で訴訟となった場合、
補佐人になっていただいて一緒に訴訟追行をしております。
これまで3件ほどやっております。
昨年は、証人尋問前の陳述書作成で、補佐人の先生にも多大な時間を費やしてもらった(笑)ことがあります。
その経験談も書いております。
よければ見てみてください。
