補佐人としての実務と心構え SR80号に寄稿いたしました

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先日、SRに寄稿させてもらいました。

今回の特集は、第9次社労士法改正です。

私が書いたのは、補佐人について。

そう、労働新聞社さんで書籍出してますしね。

売れてなくて、絶版になったけど(笑)

よくある誤解。

補佐人は、特定付記してなくてもなれます!!

ここ誤解ほんと多いんですよ。

今回の改正で文言変更があり、労働審判にも補佐人として関与できるようになりました。

これまで、基本的には、顧問先の社労士の先生の顧問先で訴訟となった場合、

補佐人になっていただいて一緒に訴訟追行をしております。

これまで3件ほどやっております。

昨年は、証人尋問前の陳述書作成で、補佐人の先生にも多大な時間を費やしてもらった(笑)ことがあります。

その経験談も書いております。

よければ見てみてください。