労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(平成31年)@厚生労働省

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最近、勉強が余り出来ていなかったので、電車の中とかで集中的に読んだりしています。

今回は、労災補償業務の運営にあたって留意すべき事項について(平成31年)@厚生労働省

190219 労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について

最近では、過労死等に係る労災請求件数が2500件以上もあるのですね。

こりゃ、調査するほうも大変ですよね。他方で早く結論出さないといけないというのもありますし。

ここにも書かれていますが、タイムカード、入退場記録、パソコンの使用時間の記録はもう提出マストですね。

昨年からだったかと記憶していますが、過労死等事案については関係部署との連携が求められています。

労災担当部署と監督・安全衛生担当部署で情報共有をすべきとのこと。

労災申請を端緒に臨検っていうのもよくありますよね、最近。

平成31年に注意すべきことも纏められていますが、労働局、労働基準監督署が取材を受けた場合には、必ず当日中に取材応答記録を作成し、速やかに本省に報告とありました。

となると、取材応答記録ってものが本省にはあるわけね。

役に立つかわからないけど、将来、送付嘱託とかで取寄せとかもありうるのかも。まぁ、役に立つかわからないけどw

これも読みながら手書きでコメントを記載してみました。殆どコメントないけどw

190227 読了 190219 労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について