労政時報4010号の相談室Q&Aを書かせていただきました

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先日出された労政時報4010号にまた寄稿させていただきました。

今回のお題は、

管理監督者性が否定され、割増賃金等の再計算をする場合、

支払い済みの役付手当は、算定基礎に含めなければならないか

というものです。

これだけであれば、まぁ、除外賃金には該当しないから、算定基礎

に入れないといけないよねという極めて簡単なのですが。

それを超えたことも書いてみました。

まぁまぁ、面白いかもしれません。

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