先日出された労政時報4010号にまた寄稿させていただきました。 今回のお題は、 管理監督者性が否定され、割増賃金等の再計算をする場合、 支払い済みの役付手当は、算定基礎に含めなければならないか というものです。 これだけであれば、まぁ、除外賃金には該当しないから、算定基礎 に入れないといけないよねという極めて簡単なのですが。 それを超えたことも書いてみました。 まぁまぁ、面白いかもしれません。 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連