先日出された労政時報4010号にまた寄稿させていただきました。
今回のお題は、
管理監督者性が否定され、割増賃金等の再計算をする場合、
支払い済みの役付手当は、算定基礎に含めなければならないか
というものです。
これだけであれば、まぁ、除外賃金には該当しないから、算定基礎
に入れないといけないよねという極めて簡単なのですが。
それを超えたことも書いてみました。
まぁまぁ、面白いかもしれません。
先日出された労政時報4010号にまた寄稿させていただきました。
今回のお題は、
管理監督者性が否定され、割増賃金等の再計算をする場合、
支払い済みの役付手当は、算定基礎に含めなければならないか
というものです。
これだけであれば、まぁ、除外賃金には該当しないから、算定基礎
に入れないといけないよねという極めて簡単なのですが。
それを超えたことも書いてみました。
まぁまぁ、面白いかもしれません。