令和4年7月22日午後3時30分〜2時間ほどですが、
高橋健先生とご一緒させていただきまして、
実践的パワハラ対応講座を担当させていただくことになりました。
主催は日本法令さんです。
案内文書はこんな感じになっています。
中小企業も対応義務化!
弁護士&元厚生労働事務官の経験値で“企業のリアルな不安”を解決します!
ココでしか聞けない話ばかりの2時間! 「リアルな事例」への対処法をガチンコ解説!
パワハラ(職場のいじめ・いやがらせ)問題にうまく対処できなかった場合に生じる,労災申請,訴訟提起,損害賠償,企業責任追及……対応が義務化された今,頭を悩ませている企業は多いことでしょう。本セミナーでは,「労働法専門の弁護士」と「労災保険に詳しい元厚生労働事務官」という経歴が異なる2名の講師を迎え,様々な事例についての丁々発止のやりとりを通じて適切な対応をお示しします。
そうなんです、健先生と対談です。
これまで、健先生とは、社労士会の研修で一緒に対談させていただいたり、健先生のDVDでも対談させていただいたりと。
実は、数年前に、健先生と2名の社労士の先生と僕とで、大人の球技大会をやろうという話になって、一緒に、
ボーリングやったり、
卓球やったり、
テニスやったり、
バトミントンやったり、
色々と一緒に遊んでもらっているんですwww
これは知っている人は少ないはずw
さて、内容に戻りますが、
【カリキュラム(予定)】
第1部(高橋健氏)
どんな事実をもって労災とされたか/されなかったか?
労働保険審査会裁決事例にみるパワハラの事実認定
第2部(岡崎教行氏)
パワハラの基本的な考え方-セクハラとの比較
パワハラが起きると会社は進退両難の地位に陥ってしまう
パワハラを心配して指導を控えるのは大間違い
第3部:ガチンコ・パネルディスカッション(岡崎教行氏・高橋健氏)
多数の事例を提示しながら,企業担当者が知りたいこと(労基署の調査の実態と対応等),対応に困る場合の対処方法(パワハラを受けたと申告があった場合の対処方法,休職中に突然「実はパワハラで心を病みました」との申告があった場合の対処方法など)をお示しします。
となっています。
打ち合わせでは、脱日本法令!という意気込みで、セミナーを作りましょうよという話になりましたw
なんだよ、脱日本法令ってwww
いやいや、日本法令さんって、少し硬いやないですか。
それを少し柔らかく。
えーーー、法令さんが、こんなことするの!
ぶっ飛んでんなぁ、といわれるくらい尖ろうぜとw
あ、これ、日本法令の社員の方が言っているのではなく、僕が言っていて、それに付き合ってもらってるという感じですw
まぁ、おふざけはこのくらいにして、
健先生との対談で、実務的な話をたくさんご紹介したいなと思っています。
あ、申し込みの場所を貼り付け忘れそうだった。。。
申し込みは、→こちら
5月8日 中西輝政(京都大学名誉教授)
国際情勢を見る4つの要締
物事を「早く見つけ」、それでいて「じっくりと行動」に移し、交渉に入ると、「粘り強く交渉」し、しかし、時至れり、となると、一挙に「潔く譲歩する」。これは、政治や外交に限らず、どの組織のリーダーにも必要な鼓動の哲学。
これらの言葉は、一見相矛盾しているように思えますが、一本の軸が通っている。それは、「タイミング(時機)を読む」ということ。
この時機を正しく読むために欠かせないのが、何よりも情報力である。
これ、読んでて痺れたっす。
すぐに浮かんできたのは、豊臣秀吉です。
情報力、本当に大事。間違った情報をもとにあれやこれやとやっても、
最後に足を掬われる可能性がある。
そういった意味でいうと、証拠をくまなく読むのは大事。細かい点も含めて。
ふとした綻びから傷は広がっていくし、広げることができる。