徳島県経営者協会での講演が無事に終わりました

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令和5年10月13日に、昨年に引き続き、

徳島県経営者協会での講演に登壇させていただきました。

令和5年度徳島労働法実践セミナーが近づいてまいりました

徳島駅からタクシーで10分弱のところが会場

 

3階です!

 

パソコンをご用意いただき、事前に操作の練習。

最近、リアルでの講演が増えてきたので、ポインターを新規購入。

 

3時間でしたが、就業規則の不利益変更の判例を盛り込みすぎて、

時間ギリギリでした。

 

この日は、自分の話している内容を録音したのですが、無駄な言葉が多い。

あのー、がめちゃくちゃ多いです。

途中までピンク色にしてみました。。。

録音を、クローバーノートというアプリで文字起こしをしてみたものの最初の部分をご紹介。

が、見れば見るほど、嫌になる( ゚∀゚)・∵. グハッ!!

笑って読んでくださいね。

 

【以下、文字起こし】

あのー、今回はですね、ま、昨年、あのーメンタルヘルスについてお話をさせていただきました。

で、あの、今回、労働条件の不利益変更について、あのー、お話をさせていただきます。

で、あのー、今日、多くの聞かれている方々の多くが社労士の先生で、まー、あとは企業の方、それから労働審判員の方もいらっしゃるという風に聞いております。

ま、まさに、あのー、ま、人事労務に携わっていると絶対出てくる話、 これがあの労働条件の不利益変更の問題ということでございます。

で、あのー、この、この後、具体的に話をしていきますけれども、 あの、今回はですね、ま、いわゆるその就業規則の不利益変更論、ま、これだけをやってもですね、間違いなく眠くなるだろうということもございますので、できる限り実例を基に、こんな、あのー、ま、全部で10何個ぐらい あの、場合分けをして、で、それぞれについてどのように考えていくのか、あーというところをですね、少しお話をして、で、あの、途中、2コマ目あたりがですね、就業規則の不利益変更論、最高裁をちょっと全部、 あのー、ま、主要な、主要のほとんど全部集めてみて整理してみたというところがございます。

ちょっとそこは、もしかしたら眠くなるかもしれない、いいんですけれども、ま、あのー、お、そこはちょっとご用意していただければなという風に思っております。

はい。で、ですね、あの、自己紹介はもう、あのー、ま、去年からですね、変わったところがですね、あの、ちょっと、一応、こう、2つ出したというところで、 あの、労働行政様と日本が印刷、出したというところが、去年から変わっているところでございます。

はい。で、それで、あの、本日のですね、ま、目次、あのー、あまり綺麗な目次ではないんですけれども、 あのー、まず1番最初に、第1章というところで労働条件の利益変更の概論をお話をさせていただき、 ま、ここは基本的な考え方でございます。で、あのー、ま、こ、この基本的な考え方のところで、あー、ま、そ、そうかなと、ま、でも、ま、なんとなく、う、そ、そ、そうだよねみたいな感じを掴んでいただいて、で、それを具体的に、あのー、第2章というところで、基本給の減額、 第3章、それから第4章というところで具体例を設けておりますので、そこで、前で、あの、第1章で言ったのってこういうことなのねみたいな、そのあたりが深まるような形の構成にしております。

で、まあ、あの、1番最後のところで、あの、まー、まとめというところで、えー、不利益変更論、就業規則の不利益変更論の整理について、少しですね、あの、お、お話をするという形で進めていきたいと。 で、あのー、ま、昨年に、ひき、引き続きですけれども、あのー、大体1時間、ま、55分ぐらいに、1回休憩を入れさせていただいて、まあ、なので、正味2回休憩を入れさせていただきます。

で、それから最後に、あのー、10分程度、あの、質疑応答の時間を取らせていただきたいという風に思っております。

はい。で、まあ、あと、レジュメを見ていただくと、ま、90ページあってですね、まー、それなりな量がございますので、ま、あのー、できる限り、たし終わらせるということ、おー、で、えー、頑張っていきたいと、 はい、まず、1番最初、おーのですね、第1章の、ふあの、労働条件の不利益変更の概要というところでございます。

であのー、ま、よくある相談、あの、これ、社労士の先生、えー、の場合でも、よく受ける相談だと、ま、企業の人事の中、あ、でもですね、ま、現場から、こんなことできないの。みたいな、ま、そんなご相談が、 で、ま、それから、労働審判員の先生方、では、実際に、事件のですね、こういった、あの、不利益変更の問題っていうのも、まあ、それなりにあるのではないかと思います。

でえー、よくあるものを、ちょっとざくっと並べてみたものが、これでございます。まず1つ目、a君の基本給を減らしたい。

それから、管理職の基本給を一律減らしたい。それから、役職手当の金額を引き下げたい、もしくは役職手当なくしちゃいたいとかですね。

それから、異動に伴って賃金を抑えたい。ま、この辺りがですね、あのー、結構よく出てくるご相談かなという風に思います。

で、あのー、ま、よく、こういう時にですね、あの、言われるのが、これってさ、不利益変更だから、ハードル高いよね。

これ、よく言われることでございます。

で、あのー、ま、なんとなく、レジ変更だから、ハードル高いよね っていう感覚は、まあ、あの、まさにその通りだと思うんですけれども、さらにそこを深堀りをしていって、じゃ、これ何がどうハードル高い というあたりについてですね、あの、これを説明できるのかどうかというところ、これがあのー、とても大事なところでございます。

まあのー、この後お話をしますけれども、あのー、この部分を間違ってしまうとですね、あの、明後日の方向に行ってしまう、 もう全然、あのー、見当違いの方向に行ってしまうということがございますので、その辺りを少し整理をしていきたいと。

 

どうでしたでしょうか。

今後、僕の講演を聞かれる際は、「あのー」の数を数えると面白いかもしれないw w w

けど、それだと集中できないですよね。。。

 

10月16日 白鷹幸伯(鍛治)

千年先を見越していた日本人

 

話がちょっとわからなかった。。。