先日発刊されました
労働経済判例速報2550号の時言を書かせていただきました。
事業場外労働みなし制適用と使用者への報告の正確性
もちろん、この題名からすると、あの最高裁だとピンときますよね。
協同組合グローブ事件最高裁です。
![](https://i0.wp.com/okazakinoriyuki.com/wp-content/uploads/2024/07/6AF00B1B-C7F8-4E77-9ECB-6D20835246AA_1_105_c.jpeg?resize=644%2C859)
報告の正確性を殊更に取り上げて
事業場外みなし制の適用の可否を検討する
こと自体がナンセンス
ではないかという問題提起をさせていただきました。
![](https://i0.wp.com/okazakinoriyuki.com/wp-content/uploads/2024/07/CD446D2E-871F-4636-9680-70CD87062642_1_105_c.jpeg?resize=644%2C859)
こちらの最高裁判決について、詳細に解説したものもございます。
もし、お手元に置いておきたいという方は、下のところからお申し込みください。