4月以降、講演をできる限り控えなければならない状況のため、
3月に詰め込んでいますw
賃金債権の消滅時効が3年に伸びます!
貴社の残業代は大丈夫ですか?@労働新聞社
賃金債権の消滅時効が2020年4月1日に2年から3年に伸長します。
そのため、今後これまで以上に
賃金未払請求事件が急増することが見込まれますし、
金額の増大も予想されます。
すなわち、賃金未払が企業にとってより大きな経営リスクになるということです。
そこで今回は、実務上、未払請求事件でよくある類型であり、かつ、
未払の金額が多額になりがちである、固定残業代、
管理監督者を題材として、
賃金制度をどのように見直していくべきかを話してまいります。
テーマは、LCGともめっちゃ似てますが。
【セミナー内容】
1.賃金債権の消滅時効の伸長の具体的な内容及び企業に与える影響
2.最新判例に基づき確認しておくべき固定残業代の要件
3.固定残業代の内容を変更する際の留意点
4.管理監督者の範囲
5.管理監督者の位置づけを変更する際の留意点
https://www.rodo.co.jp/seminar/otherseminar/86503/