今更ではありますが、、、
令和3年1月8日に、
緊急事態宣言の発出を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について
が公開されておりました。
その内容は、こちらです。
緊急事態宣言の対象地域は、在宅勤務の強力な推進、20時以降の勤務の抑制
対象外地域は、人との接触を低減する取組を働きかける
というのが大きな柱です。
20時以降の勤務の抑制について、すみません、完全に見落としてました。
知りませんでした。
資料の9-1にある
職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト
は、今後、職場感染があった場合の事業主に求められる安全配慮義務の内容の1つになるのではないかと思うので、
これを利用して、チェックをして、不備があれば対応する等しておくのが良いのかなと。