柔道整復師の方々必見です!

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先日、当事務所を卒業した高津陽介弁護士と会った際にいただいた書籍。

柔道整復師が知っておくべき法的知識 高津陽介著

購入は→こちら

この書籍、昨年10月に出ております。

柔道整復師の方々、職場に1冊おいておくと良いと思います。

 

 

高津弁護士は、漢、高津と呼ばれています(一部から)。

この漢の漢字は、「男」ではなく、「漢」という点にポイントがあります。

「はじめに」にも、その熱さ、「漢」たる所以が醸し出されていると思います。

野求少年だった私の怪我をみて、身体の使い方を教えてくれたのは柔道整復師の先生でした。

怪我を押してでも試合に出場しなければならない時の対処法や、再発防止のために日常生活動作で改善すべきところを教えていただき、単に「検査をして原因を説明し、その後は安静にしているよう指示する」という対応にとどまらない怪我との向き合い方を教えていただきました。

しかし、弁護士になってから痛感しているのは、柔道整復師の何たるかについて、世の中から必ずしも正しく理解されていない面があるのではないかという疑問です。そして、その誤解に基づく疑念が柔道整復師の先生に向けられた時、先生たち自身も、自分たちの存在を理論面から解きほぐして説明することは容易ではなく、その原因は理論的な話がわかりやすく解説された書籍が不足しているからではないかと思うように
なりました。

たしかに、柔道整復療養費の適正化を図る必要性はあるのでしょう。しかし、それにより柔道整復そのものの有用性が否定されるものではありません。武道の「活法」を基本とし、これに東西の医学技術が加わって発展してきた柔道整復術は、負傷した人体の治療を行い、患者の肉体的苦痛を除去し、日常生活動作上の助言等を行うところに特徴があり、患者の立場からすれば、どこでどのような治療を受けるかを選択する自己決定権に資する存在です。

僭越ながら、患者の自己決定権に資する治療家として社会貢献している先生方をバックアップしたいと思い、本書を上梓しました。また、柔道整復師と接点を持つ保険者、損害保険会社、弁護士の方々にとっても、少しでもお役に立てれば幸甚です。

本書の発刊にあたっては、株式会社日本法令の田中紀子氏より、素朴な疑問や補充すべき点のご示唆をいただきました。心より感謝申し上げます。

 

 

柔道整復師の先生方、これ読んで、熱いなと思ったら、是非ともご購入ください。

必要があれば、高津弁護士をご紹介いたします( ・∇・)

 

4月13日 山元加津子(石川県立小松瀬領養護学校教諭)

妹は私の誇りです

お姉さんが、自分の結婚式に、障害を抱えている妹が作った浴衣を着た。

そして、みんなの前で、妹のことを大切に誇りに思って生きていこうと声に出して伝えた。

この子はこの子でいいんだ、それが素敵なんだということに気づいたとのこと。

 

なんだか良いお話しでした。障害があっても、それも個性の1つ。それを隠す必要もないし、そのままで良い、読んでいて温かい気持ちになったなぁ。