経営法曹216号に
年間重要判例検討会第18回のまとめが掲載されております。
今回は、全部で10項目。
今年の3月頃でしたかね。土曜日に丸一日、
司会の木下潮音先生、坂口良行先生
担当者の木村恵子先生、伊藤隆史先生、藤田進太郎先生、山田長正先生、当職
全員で担当の発表と議論をさせていただき、そこでの議論を反映させております。
伊藤隆史先生、藤田進太郎先生と僕は、同期のお仲間。
先日も、経営法曹会議の同期の集まりで飲みました。
今回僕が担当した事件の1つが、
国立大学法人東京藝術大学事件。
これは、大学の非常勤講師の労働者性が否定されたものです。
ただ、大学の非常勤講師は労働者ではない!
というものではありません。この点、表題だけ読むと誤解しそうですよね。
もう1つが、欧州連合事件。
職務を特定して採用された広報担当職員に対する普通解雇の有効性
解雇権濫用法理では、客観的合理性、社会通念上の相当性ということが言われますが、
解雇を回避するための方策、例えば、異動の検討などは、どちらに該当するのか等々、なかなか面白いというか、よくよく考えてみると、両者の切り分けがよくわからない。。。
日々勉強せねばいかんな。
7月3日 市江由紀子(特定非営利法人コンビニの会コンビニハウス・コーディネーター)
与えられた能力をどこまで使い切れるか
できることなら与えられた能力を使い切って死にたいとは思いますが、
与えられた能力がどこまでなのかがわからない(°∀°)ヒィィィィ