令和6年1月23日午後6時30分ー午後8時30分まで、
東京都社会保険労務士会臨海統括支部で研修講師をさせていただきました。
臨海統括支部でお話をさせていただくのは、7年ぶりくらいですかね。
この日は100名以上のお申し込みがあったとのことでした。
ありがたい限りです。
この日のお題は、
高年齢者雇用にあたっての留意点と題して、主として、昨年破棄差戻となった
名古屋自動車学校(再雇用)事件最高裁判決を解説させていただきました。
会場も結構満席で、知り合いの先生も何名かおりましたので、安心して話をすることができました。
なんかちょっと痩せて見える(ΦωΦ)フフフ…
髪の毛が長くなってきたな。。。
なんか、いらっしゃい、ってやってる感じ。。。
無事に終えることができホッとするとともに、終わった後の懇親会も楽しかったです。
アンケートも多数の先生方にお答えいただき、ありがとうございました。
例えば、以下のようなコメントをいただきました。本当にありがたいです。
名古屋自動車学校の地裁判断に触れる前に、給与や賞与の目的に関し検討する必要があるということを説明頂くと、その判断の違和感がもっと早い段階で理解が進むと思いました。判例は大切だと思って勉強している人も多いかと思います。その判例に違和感があるものの何が?と不明なことも、あります。そのベースを先に話して頂くと良かったと思います。地裁の判断はおかしいと漠然と言われても、その時点では理解が進まない人もおられると感じました。
結局、定年後再雇用で基本給60%は不当なのか?基本給70%(30%減)は「その他の事情」を考慮して不当ではないのか? 経営側弁護士の立場ではなく、ニュートラルにお聞きしたかった。
実際に60歳で嘱託職員になった方にお渡しする労働条件通知書の作成ポイント、更新時の条件変更に備えた書き方やリスク、についてもう少し具体的にお話ししてほしかったです。
高年齢者雇用についの留意点をもう少し時間を多くしていただきたかったです。また、先生のお話を沢山聞きたかったので休憩時間は必要ないと思いました。
引き続き、よりわかりやすい話し方、内容を追求していきたいと思います。
92 土光敏夫(実業家)
会社で働くなら知恵を出せ。知恵のないものは汗を出せ。汗も出ないものは静かに去って行け。
自分にできることをやる、精一杯やるということかなぁ。
1月15日から、パワポとテキストで学ぶ月刊重要裁判例という企画を始めました。
月額750円(税別)で毎月1回、重要裁判例の解説レジュメと解説テキストをお送りさせていただきます。
興味を持っていただいた方は→こちら
どういったものを送るのか、サンプルもありますので、みてもらえるとありがたいです。