本日、令和6年4月16日、最高裁で、事業場外みなしの最高裁判決が言い渡されます。
最高裁の公表によると、
事案は、
本件の本訴請求は、上告人に雇用され、外国人技能実習生(以下、単に「実習生」という。)の指導員として勤務していた被上告人が、上告人に対し、時間外労働等に対する賃金の支払を求めるなどするものである。上告人は、被上告人の業務の一部については労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たり、所定労働時間労働したものとみなされるなどと主張し、これを争っている。
です。事業場外みなしって、結構実務的には利用されていて、悩ましい問題があるところですよね。
そこで、今回、
令和6年4月25日23時59分までにパワポとテキストで学ぶ月刊重要裁判例にお申し込みいただいた方に
期間限定申込特典として、この最高裁判決(地裁判決の内容も含めて)を解説したものをお届けしようと思います。もちろん、既にお申し込みいただいている方には無料でお届けします!
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この事件は、協同組合グローブ事件というものです。
この最高裁判決が出るということで、本日までに、地裁判決の分析は終わり、パワポも作り終えました。
一部をお見せします。
ここからわかることは、4月中には送信したいという意気込みですニヤ(・∀・)ニヤ
事案の概要ですが、この事件、結構複雑で、たくさんの論点があります。
が、今回は、事業場外みなしに限定して解説をする予定です。
業務内容がどういったものだったのかという基本的なところから整理します。
最高裁判決の内容は、出てから検討して作成します。
認知度も多少なりとも高まってきて、登録者数も増えてきまして、ありがたいなぁと思うところです。
よかったらお申し込みいただければと思います。
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4月16日 柳生博(俳優)
不器用だったら不器用なりにやり過ぎるくらいやれ
僕もあまり器用な方ではないので、どちらかというと量勝負ですw w w
量は質に優る、みたいな(ΦωΦ)フフフ…