令和6年6月7日15時ー17時の2時間にわたり、
有期雇用社員の無期転換権をめぐる実務対応
についてお話をさせていただきます。
どうして、無期転換なのかというと、先般、当事務所の小池史織弁護士が、
労働新聞社さんで、労働条件明示について講演をさせていただいたのですが、
その際の事前質問で多くが無期転換に関することであったためです。
令和6年4月1日から、改正労働基準法施行規則が施行され、無期転換権に関する明示事項が追記をされたことは記憶に新しいかと思います。
この改正は、無期転換権の存在について、労働者の多くが知らないため、労働者に無期転換権という制度を知ってもらうために、企業に、無期転換権に関しての明示を義務付けたものです。
そのため、今後、有期雇用社員の無期転換権をめぐる法的な問題、実務的な対応を要することが増えてくるものと予想されます。
そこで、今回は、無期転換権の基本的な事項をおさらいした上で、実務上起きるであろう問題、それに対する対応について、解説しようかな。
今のイメージは、以下のとおりです。
第1 無期転換権の基本的事項
1 無期転換権の発生要件
2 無期転換権行使の効果
第2 更新上限の定めの有効性
1 更新上限とは何か
2 更新上限の定めの有効性
3 更新上限導入時の留意点
第3 無期転換権の放棄
1 無期転換権の放棄とは何か
2 無期転換権の放棄の有効性
第4 無期転換後の労働条件
1 労働契約法18条の「別段の定め」とは
2 無期転換後の定年
3 無期転換後の労働条件を設計する際の留意点
第5 その他
もし、お時間がありましたら、また、内容に興味があるという方がいらっしゃいましたら、
労働新聞社のお申し込みページからお申し込みいただければと思います。
お申し込みページは→こちら
4月14日 三國連太郎(俳優)
私が芝居をやるのも、自分がなんで生きているのか、なんで生かされているのか、その謎を解きたいからなんです。