今般、少しだけ書かせていただいた書籍が発刊されました。
新日本法規さんから
ケース別懲戒処分検討のポイントー判断・求償の考慮要素ー
という書籍です。
ジャジャン!!!
はしがきです。
特に、非違行為を行った従業員個人に対する賠償請求や求償の問題を取り上げた点は、本書の特色であると考えています。
と書かれています。
確かに、これまで求償ってあまり触れられてこなかったなと。
ほんの少しだけですが、書きましたので、
名前を載っけていただきました。
どんな設例があるのかは、こちらのチラシでご確認を。
懲戒処分の類型については、ほぼ網羅されている感じですかね。
5月17日 竹田和平
どういう会社が奇跡を起こすのか
これは常識ではない。世の中を幸せにしようという正しい目的があって、わくわく、楽しく、一所懸命やっていれば奇跡は起こるんです。
ところが、その奇跡は管理するとなくなるんですね。個人の評価がどうだとか、報告書や領収書を出せとかなんとかばかり言っていると奇跡は消える。天と繋がるから奇跡は起こるわけで、人間とつながったら消えてしまう。
それをお金を否定する人は金持ちにはなれないでしょうね。
奇跡を起こそうと思ってやっていては、奇跡は起きないということなのか。
いやいや、目的あっての達成か。
よくわからなくなったw
お金を否定する人は金持ちになれない。
なるほど、そういうものか。