ワーケーション中に怪我をした場合は業務災害となるか@労政時報4036号

中小企業診断士/人事労務/執筆/士業/弁護士/社会保険労務士
  1. ホーム
  2. 中小企業診断士
  3. ワーケーション中に怪我をした場合は業務災害となるか@労政時報4036号

労政時報4036号の相談室Q&Aに寄稿させていただきました。

ワーケーション中に怪我をした場合は業務災害となるか

というお題。

ワーケーション中であっても、業務災害となりうる。

例えば、トイレに行くために作業場所を離席した後、作業場所に戻り椅子に座ろうとして転倒した場合には業務災害扱いとされる。

一方、私的行為等業務以外が原因と判断されると、業務災害とは認められない。

 

解説では、これ以外にも、労災申請をしたいと言われた場合の対応方法についても書かせていただきました。

特に、事業主証明ですね。

ワーケーション中ということで、事実関係は会社わからないので、どう対応するか。

そのあたりを述べてます。

 

6月8日 中村豪(愛知工業大学名電高等学校・豊田大谷高等学校硬式野球部元監督)

やらされている百発より、やる気の一発

いくら指導者が熱を入れても、選手側が「やらされている」という意識でダラダラ練習をしていたのでは何の進歩もない。

やる気の一発は、やらされてすることの百発にも勝る。

そのことを誰に言われずとも実践し、自らの道を開拓していったのが高校時代のイチローだった。

 

やる気があれば、吸収力も高い。

これって、勉強もそうだと思う。

勉強をやる気になるには、何が必要か。

そう、1つは、負けたくないという心、

それから、もう1つは、勉強したら、こんなにいいことがあるということを知ること。

世界が広がって、選択肢が増えるってことを知れば、勉強は全く苦にならない。

はず( ・∇・)