中小企業診断士という資格は、更新制であった

中小企業診断士/士業
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いわゆる士業って、資格を取ったら、あとは、

問題を起こさない限りは、資格剥奪とかってないですが、

中小企業診断士は、更新制なんです。

5年更新。雇止めされる可能性があるんですwww

診断士の登録の有効期間は、登録の日から起算して5年間です。

このため引き続き登録(更新登録)を希望される者は、

お手元の中小企業診断士登録証に記載された登録の有効期間の満了日までに、

更新登録申請が必要です。

当該申請は登録の有効期間の満了日の約1か月前から満了日まで受け付けますが、

申請内容に不備等がある場合はその対応を満了日までに行っていただく必要がありますので、

余裕を持って申請してください。

また、申請書類を中小企業庁に確実に届けるために、

簡易書留等配達状況が確認できる方法で郵送されることをお勧めします。

なお、更新登録対象者が多い3月31日に有効期間満了となる者については、

更新登録処理の遅延防止等の観点から別途早期申請をお願いしており、

その都度中小企業庁のホームページに掲載します。

 

ってある。僕は、令和4年9月30日をもって5年となるので、早速手続をしなければ。

こんなのが送られるくるんよ。

 

そして、更新にあたっての条件があるんです。

更新登録にあたっては、登録の有効期間の開始日から、

今回の申請日までの間に、以下の(1)専門知識補充要件と、

(2)実務要件の両方を満たす必要があります。

(1) 専門知識補充要件

以下のいずれかを合計して5回以上の実績を有すること。
1) 理論政策更新(理論政策)研修を修了したこと。
2) 論文審査に合格したこと。
3) 理論政策更新(理論政策)研修講師を務め指導したこと。

(2) 実務要件
以下のいずれかを合計して30日以上行ったこと。
1) 診断助言業務等に従事したこと。
2) 実務補習を受講したこと。
3) 実習、実務補習を指導したこと。

なお、登録の有効期間内に更新登録の要件を満たせない者は経営診断業務休止の申請をご検討ください。

(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル

要件を満たせない人は、休止せよって。。。

ヤバし。

当職は、無事に要件を満たせたので、良かったのですが、

更新したら、次の5年間は、中小企業診断士としてもちょっと頑張ってみようかな。

でも、なんで、診断士は、更新制なんだろう。

 

9月3日 ガッツ石松(元WBC世界ライト級チャンピオン)

偉い人間にならなくていい、立派な人間になれ

 

偉い:品行や経歴や才能が立派、地位や身分が高い

立派:非難するところがみつからないほど、すぐれて堂々としていること。完全と言っていいほど見事な様子。威厳があって美しいさま、堂々としているさま

という意味のようです。

偉いって、よくよく考えてみると、よくわからないよね。

誰が偉いの?

総理大臣は偉いの?

弁護士は偉いの?

社長は偉いの?

そんなことないよね。だから、偉いって言葉は、おかしいんじゃないかとすら感じてきた(*´Д`)ハァハァ

立派でいたいものですなぁ。

堂々としてもいないし、威厳もないけど(((( ;゚д゚)))アワワワワ