労災事故と安全配慮義務ー企業としてどう対応するべきか?

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令和5年2月2日午後3時〜午後5時の2時間、

労働新聞社さんで、

労災事故と安全配慮義務ー企業としてどう対応するべきか?

と題して、講演を行わせていただきます。

 

221205 労働新聞社 労災事故と安全配慮義務 セミナー係

最近では、精神疾患による労災認定件数が増えてきており、

労災申請に対して企業としてどう対応するべきか、

という点も注目されるようになってきました。

唯々諾々と事業主証明をして良いのか等々、

様々な問題があります。

そのため、今般、企業として、労災事故が発生し、

労災申請がされた場合の対応について、

実務上の留意点を解説します。

併せて、労災認定がされた後は、

損害賠償請求が待ち構えておりますので、

企業としてどういったことをしておけば

安全配慮義務を尽くしたといえるのかどうか、

という点についても言及したいと考えています。

1 労災保険制度の概要

2 労災申請の手続と企業の取るべき対応
(1) 事業主証明
(2) 資料提出依頼に対する対応
(3) 関係者のヒアリング

3 安全配慮義務(安全衛生体制を含む)
(1) 脳・心臓疾患による死亡
(2) 精神疾患による自殺
(3) その他

4 私傷病休職と労災申請

 

ちょっと聞いてみたいなという方は、是非とも

申し込みは→こちら

 

12月7日 織田邦男(元空将)

危機管理のイロハ

危機管理の大切な原則は、

情報の集まるところに権限を委任する

ということである。

一番何をすべきかを知っている現場に対応を一任し、

責任はトップが取るというのが危機管理のあり方なのです。

危機管理の最中は、実情を知らない外野があれこれ批判や責任追求するのは厳に慎む。

それが危機管理のイロハです。