令和5年2月2日午後3時〜午後5時の2時間、
労働新聞社さんで、
労災事故と安全配慮義務ー企業としてどう対応するべきか?
と題して、講演を行わせていただきます。
最近では、精神疾患による労災認定件数が増えてきており、
労災申請に対して企業としてどう対応するべきか、
という点も注目されるようになってきました。
唯々諾々と事業主証明をして良いのか等々、
様々な問題があります。
そのため、今般、企業として、労災事故が発生し、
労災申請がされた場合の対応について、
実務上の留意点を解説します。
併せて、労災認定がされた後は、
損害賠償請求が待ち構えておりますので、
企業としてどういったことをしておけば
安全配慮義務を尽くしたといえるのかどうか、
という点についても言及したいと考えています。
1 労災保険制度の概要
2 労災申請の手続と企業の取るべき対応
(1) 事業主証明
(2) 資料提出依頼に対する対応
(3) 関係者のヒアリング
3 安全配慮義務(安全衛生体制を含む)
(1) 脳・心臓疾患による死亡
(2) 精神疾患による自殺
(3) その他
4 私傷病休職と労災申請
ちょっと聞いてみたいなという方は、是非とも
申し込みは→こちら
12月7日 織田邦男(元空将)
危機管理のイロハ
危機管理の大切な原則は、
情報の集まるところに権限を委任する
ということである。
一番何をすべきかを知っている現場に対応を一任し、
責任はトップが取るというのが危機管理のあり方なのです。
危機管理の最中は、実情を知らない外野があれこれ批判や責任追求するのは厳に慎む。
それが危機管理のイロハです。