個人契約型社員導入の実務 4月18日開催

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4月に、日本法令さんから、

個人契約型社員に関する書籍を萩原京二先生と共著で出させていただきます。

個人契約型社員って何よ?って。

パーソナル雇用制度ともいうのですが、

略して、PES。これ、萩原先生にも相談せずに、勝手に略して考えてみたw w w

Personal employment system パーソナル雇用制度

これからの時代は、集団的な労務管理ではなく、個々人のライフスタイルに即した個別的な労務管理がふさわしいのではないかという話を萩原先生と数年前からしておりまして、

就業規則+個別の雇用契約書で多様な働き方を実現し、優秀人材を確保する

ということをコンセプトにした新しい制度を提唱します。

この目的は、中小企業における優秀人材の確保です。

昨今、働き方で企業を選ぶという声が結構多く聞こえてきます。中小企業が優秀人材を確保するためには、給与面では勝てないかもしれない、でも、働きやすさという点で勝てるかもしれない。

 

セミナー概要のご紹介

中小企業の採用環境は厳しさを増していますが、労務管理ツールの普及により、多様で柔軟な働き方で力を発揮してもらえる環境が整いつつあります。そのため、企業はフルタイムかつ無限定な働き方の正社員に固執して採用難に悩むよりも、積極的に限定正社員を活用して社員のライフスタイルに合わせた働き方ができることを魅力としてアピールし、優秀な人材の確保・定着を図るべきであるといえます。

一人一人の社員の要望に沿った働き方を実現することができる制度、この、多様で柔軟な働き方を実現するのが、個人契約型社員の導入です。来年は子供が中学受験だから、午後4時までに帰宅できるようにしてほしい、休日勤務はなしにしてほしいなど、個人のライフスタイルに合わせて設計が可能です。

わかりやすくイメージしていただけるのが、プロ野球選手です。プロ野球選手は、毎年契約更改をし、年俸を決定しています。これを賃金だけではなくて、その他の労働条件にまで広げるのです。そして、それは一定期間の特約として行います。

この制度は、新たに社員区分を設け、個人契約型社員となった者のベースとなる労働条件として就業規則を適用しつつ、就業規則と異なる内容を希望する労働条件について会社と交渉のうえ、個別の労働契約を締結することで、「短時間正社員」や「勤務地限定正社員」など会社の定めた特定の労働条件のみを限定するのではなく、本人が希望する労働条件で働けるようにする限定正社員制度です(テキストでは「パーソナル雇用制度」として導入手順等を解説)。

本セミナーでは、個人契約型社員の導入にあたってどのように制度設計を進めればよいか、留意すべき点を示して解説するとともに、個人契約型社員の処遇を決定する就業規則および個別の雇用契約書を、どのように策定すればよいのか、また運用すればよいのかを解説します。

 

新しい制度に関する書籍、セミナーなので、模索的なところも多いですが、既に、この制度を導入したいという企業様もいらっしゃるので、そこで実際にやってみながら、新たな課題とかも出てくると思うので、随時ブラッシュアップしてかなと思っています。

 

気になった方は、日本法令さんのページをのぞいてみてください→こちら

 

3月12日 西澤潤一(東北大学学長)

偉大な発明・発見の源泉となるもの

研究で一番大切なのは、理解できないところがあったら、謙虚に忍耐強く実験をして、本当のところを追求すること。

偉大な人のいうことを鵜呑みにしない。

 

自分も、色々と勉強をしたり、日常の中でも、あれ?なんで??と思うことがありますが、

そこで本来であれば、突き詰めて考えなきゃいけないんだろうな。

そこを蔑ろにしてはいけない。

と思った次第です。。。反省反省。